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戸籍について
<生きる証しを>無国籍の悲痛/2 将来の結婚に不安
 離婚後300日問題を参照のこと。
 非常に微妙だが、現行法の元では当該無戸籍児の問題は解決しうる方法はないのではないかと思う。なぜならばそれが法であり法的機関でもある公的機関での対応だからだ。これをお役所仕事として片付けることはできない。なぜなら実際に不貞の行為をはびこらせることになる可能性があるからだ。
 現行法では夫婦ということに関して様々な特典を与えていて、これは戸籍管理という国家による管理を簡易にするための方便であるとは思うが、人間が生きてきた歴史の中でそれは一般的なコモンセンスとして認められていると思う。それを一部の特例のために全体として特例措置を設けるとするならば、夫婦という関係をきづきながら不貞行為を働いた場合の抑止力が弱まる。実際そういった行為を行う人間がそこまでの考えを持って実行しているとは思えないのだが、まぁそれはおいておく。
 つまり現場では解決できないってことだ。司法による立法への介入があるべき姿だろう。

 たとえば、戸籍を女系に改めることはできないのか。これは現代に則していると思う。いまや男だからどうこうという時代ではない。夫が妻を養うという時代でもなくなってきていると思える。そして、子供は女からしか生まれない。そう考えれば女系主義というのは合理的選択であると思える。ただ、これは日本の歴史通俗文化を根幹から揺るがす。(別に愛子様問題も解決できるというメリットはある。)そういった点からみて、今の時代にそこを切り替えることはけして意味があるとは言い切れない。個人的には戸籍制度自体に反対意見で、戸籍は夫婦であっても分けておけばいいのにと思うところなのですが。その結果としていわゆる主婦である場合の扶養控除や戸に対する免税措置とかもすべて見直しだったりするかもしれないですが、それはそれでいたし方のないことかもしれないと。

 もしかすると戸籍は現行のままで、結婚やパスポート、住民票の作成とかは戸籍とは別の概念を設けるべきかもしれないですね。思いつきで書いちゃってますが。

 または離婚の提訴という考え方を設けるというのはどうか。片方が離婚したいと思っていて、片方が認めない場合これを申し立てる日付を明確にし、この日付を元に特例措置を設けるという方法だ。ただ、これを簡易にすればするほど、不貞犯罪が簡単に行える環境が整う。これでは特例が意味がなくなるので、いくつかの条件が必須だと思う。たとえば弁護士・家族・友人といった数ヶ所における証言を元に離婚の意思確定を行えるようにする。ということだ。実際に離婚させるわけではないが、この意思確定から離婚後300日ルールを適用するというのが一つの考え方だと思う。
 ただしやはりこれも困難かもしれない。結局は周りを固めてしまえるという点で結局片方の意思のみで離婚が成立してしまうということを追認するようなものだからだ。事実としては現代においては双方合意していない限りは正しいといえるのだが、たとえば相手が病気やなんらかの問題を抱えた場合とかに相方が逃げてしまうとかありうるわけで、それをよしとするかといえば、人間としてはありだと思うのですが、国家としてそれを認めるわけにはいかないでしょう。
参考 男女共同参画社会に関する世論調査
 『結婚しても相手に満足できないときは離婚すればよいか聞いたところ,「賛成」とする者の割合が46.5%(「賛成」19.3%+「どちらかといえば賛成」27.2%),「反対」とする者の割合が47.5%(「どちらかといえば反対」29.4%+「反対」18.1%)となっている。』とのことなので、やはり単純に片方だけの意思で離婚というのは民意を反映しているとはいえないということなのかなと思えます。

 単純に解決方法はないなぁというオチですが、戸籍がない国民がいることは国にとっても不都合といえるので、これは解決しなくてはならない問題であると思ったのです。だが短絡的に解決を目指すのは困難であると思えます。
 困難であっても解決する方法はあるのではないか。その点については統計的にどの程度の数がこういった無戸籍な日本人なのかといったデータも欲しいし、そういった調査からまず行っていかなくてはならないだろうと思えるところです。(そういった取り組みはすでに行っていたらスイマセン。)

#別に市役所や公的機関を攻めるつもりはないですが、このような状態にある無戸籍の人たちの状態って憲法に定める「第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」に違反している気がしなくもない。そういう意味では司法が行政へ指導するということはできないのかなぁと思ってしまうところです。

#Wikipediaによるとやっぱり検討はしているんですね。
本来、推定規定は破綻した婚姻を原因として戸籍の父の欄が空欄となることを防ぐために設けられているものであり、それゆえ、一定の場合に子の遺伝上の父と戸籍記載の父とが分離することは法の予定しているところである。しかし、積極的に子の「父」たる立場を引き受ける者がある場合があり、その者が遺伝上の父である場合にまで推定規定により戸籍上の父が定められることが問題とされるようになっている。
posted by buchi | 18:51 | 政治・経済 | comments(0) | trackbacks(0) |
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